印紙税(契約内容別の金額)

住宅取得時にかかる税金の印紙税についてと契約の種類・金額別にかかる印紙代について。

■印紙税とは


3万円以上の契約書や領収書などを作成する時にかかる国の税金で、契約書に必要金額分の収入印紙を購入して貼り付け、割り印することによって納税する税金です。

■住宅購入時にかかる印紙税


なぜ住宅購入時にかかる税金かといいますと、まず土地と建物を購入する時の売買契約書、後は注文住宅の時には建物を建築する時の工事請負契約書、住宅ローンを借りる時のローン契約書などの書類にそれぞれ印紙税が必要です。

実はこの印紙税という税金は少し理不尽なところがあります。売買契約書は通常の場合、買主、売主でそれぞれ1通作成して保管することになっていますがあわせて2通なので印紙も2通分必要になります。

他にも住宅ローンなどを複数組み合わせて利用する場合などにはローンごとにローン契約書を作成するのでそれぞれに印紙税がかかるため印紙を購入しなければなりません。

■住宅購入時印紙税がかからない書類


質権や抵当権設定の契約書類、賃貸契約書、使用契約書など。委託、委任状なども印紙は不要です。大体印紙が必要な書類に関しては印紙の説明があるはずです。

印紙を貼らないとどうなる?

印紙税は国で定められている税金ですので調査を受けた際に印紙が貼られていないことが判明しますと本来印紙税として支払う金額の三倍の過怠税を課せられます。

印紙を貼っていないことに後から気が付いた場合はそのままにせず申し出れば1.1倍の過怠税ですみます。また印紙を貼っていないからといって法的に契約書の効力が無くなるなどの影響はありません。


■契約の金額・種類による印紙税額について

契約金額 売買契約書 ローン契約書 工事請負契約書
100万~200万以下 2000円 2000円 400円
200万~300万以下 2000円 2000円 1000円
300万~500万以下 2000円 2000円 2000円
500万~1000万以下 1万円 1万円 1万円
1000万~5000万以下 1.5万円 2万円 1.5万円
5000万~1億以下 4.5万円 6万円 4.5万円
1億~5億以下 8万円 10万円 8万円
金額なし 200円 200円 200円

以上のように契約の金額と種類によって印紙税額は定められています。住宅購入時には一般的な物件であれば1000万~5000万以下の売買契約書/ローン契約書/工事請負契約書が多いかと思います。

それぞれに印紙が必要になりますので売買契約書2通、ローン契約書1通、注文住宅で工事請負契約書が必要になった場合には印紙税だけで6.5万円もかかる計算になります。

このため上でも説明したように住宅ローンを複数利用する時はさらに住宅ローンの数だけ印紙が必要となるため複数組み合わせの住宅ローンを検討している場合はそれをふまえて自分にメリットがあるような組み方になっているかよく検討する必要があります。

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